重機の買取王 フォークリフトを無免許・無資格で運転した場合の罰則とは

フォークリフトを無免許・無資格で運転した場合の罰則とは

フォークリフトは特別教育や技能講習を持っていないと運転してはいてはいけないのですが、中には構内だからと運転している人もいるらしい…。

よくニュースなどでも、会社社長が逮捕されたや送検されたと話題になっていますが、フォークリフトを無免許・無資格で運転した場合の罰則についてまとめてみました。

無免許運転とは

無免許運転(むめんきょうんてん)とは、運転するのに免許が必要な機器を、免許を得ないままに運転することである。

日本において狭義には、通常無免許運転といった場合は、自動車及び原動機付自転車の運転免許を受けていないものが、自動車及び原動機付自転車を運転することを言う。無免許、無免とも略され、これらの行為は道路交通法(昭和35年6月25日法律第105号)第64条により禁止されている。

このように無免許運転とは、免許を持たずに道路を運転した場合に適応されます。

無資格運転とは

無資格運転(むしかくうんてん)とは、運転する資格がないのに運転すること。

例えば、普通自動車免許しか持っていないのに、大型自動車を運転することや、フォークリフトの特別教育や技能教習を受けていないのに荷役業務を行うなどがあたります。

フォークリフトの無免許・無資格運転

質問

人手が足りないとき、現場では無資格者にフォークリフトを運転させることもあるようです。

無資格運転が発覚した場合、どのような罰が科されるのでしょうか。管理不行き届きということで社長本人が、罪を問われることもあるのでしょうか。

回答

労働安全衛生法の両罰規定により社長も罰則の対象となります。

フォークリフト運転業務には、特別教育修了者・技能講習修了者など一定の要件を満たす人を従事させる必要があります。

積載荷重1トン未満の場合
「事業者は、特別教育を行わなければならない」(安衛法第59条第3項)
積載荷重1トン以上の場合
「事業者は、技能講習修了者など有資格者でなければ業務に就かせてはならない」(同第61条第1項)

と定められています。

この場合、いずれの場合も、違反者には「6月以下の懲役または50万円以下の罰金」が課せられます(同第119条)。

安衛法第59条第3項(特別教育の実施)、同第61条第1項(有資格者の選任)ともに、法文上、義務の履行者は「事業者」となっています。

事業者については、安衛法第2条第3号で「事業を行う者で、労働者を使用するものをいう」と定義され、具体的には、個人企業にあっては事業主個人、会社その他の法人の場合には法人そのものを指すと解されています。

そうすると、法人企業で違反が発生したときは、直接的に責任を追及されるのは社長個人ではなく、法人に対してとなります。

しかし、安衛法には、別にいわゆる「両罰規定」が置かれています。

第122条では、「法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用者その他の従業者が違反行為をしたときは、その法人または人に対しても本条の罰金刑を科する」と定めています。

「法人の代表者または法人若しくは人の代理人、使用者その他の従業者」をまとめて、違法行為の「行為者」と呼んでいます。

  • 法人
  • 社長
  • 運転者

簡単にいうと、違反があったときは法人または人「も」罰金刑の対象となるということは、当然、行為者本人も罰せられるという意味になります。

法人の従業員が直接の行為者であれば、従業員と法人が罰則の対象となります。

さらに、従業員の不法行為について社長の監督が不十分という事情が認められれば、社長自身も行為者とみなされてしまいます。

無免許・無資格運転の注意点

冒頭にも触れましたが、構内だから免許・資格を持っていなくても大丈夫というのは、聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。

自動車免許を取得する際に、自分の家の駐車場で、駐車の練習をしたり、私有地で少し練習をしたり…。

この場合には、道路交通法に触れないため、運転することが出来ます。

しかし、行動で練習をしてしまうと、道路交通法に触れてしまうため、無免許運転になってしまいます。

ではなぜ、フォークリフトでは駄目なのか…。

これは、道路交通法ではなく、労働安全衛生法によってフォークリフトで業務を行う際にはフォークリフトの特別教育や技能教習を修了していないと定められているからです。

この判別がしっかりできていないと、フォークリフトも私有地でなら運転できると勘違いしてしまいそうですが、実際には違反となってしまうので注意しましょう。

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