重機の買取王 安全委員会とは、規定人数や議題など

安全委員会とは、規定人数や議題など

業種を問わず、常時使用労働者数が50人以上の事業場では安全委員会をしなくてはいけません。

同様に労働安全衛生法・政令第8条で、安全委員会の設置も義務付けられています。

ただ、安全委員会とはどのようなものなのか、知らない方も多いのではないでしょうか。

そこで、安全委員会とはなにか、規定人数や構成などをまとめてみました。

安全委員会とは

安全委員会は、事業場ごとに設置しなくてはならないと「労働安全衛生法第17条1項」で定められています。

林業、鉱業、建設業、運送業、製造業、清掃業、自動車整備業、機械修理業
50人以上の労働者を常時使用
安全管理者の選任を要する業種
100人以上の労働者を常時使用

また、この安全委員会は、次の事項に対して調査・審議を行い、事業者に対し意見を述べるものとされています。

  • 労働者の危険防止のための基本となるべき対策に関すること
  • 労働災害の原因及び再発防止対策で、安全に係るものに関すること
  • その他、労働者の危険防止に関する重要事項

規定や構成など

この安全委員会の委員は、以下の者をもって構成され、安全委員会の議長は1.の者がなる(労働安全衛生法第17条2項、3項)。

  1. 総括安全衛生管理者、又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するものもしくはそれに準ずる者のうちから事業者が指名したもの(1名)
  2. 安全管理者のうちから事業者が指名した者
  3. 当該事業場の労働者で、安全に関し経験を有する者のうちから事業者が指名した者

派遣労働者を受け入れている場合、安全委員会の設置義務は派遣先事業者のみに課せられる(労働者派遣法第45条)。

この安全衛生委員会は毎月1回以上開催するようにしなければならず、委員会での議事で重要なものに掛かる記録を作成して、これを3年間保存しなくてはいけません。

また、事業者は委員会の開催の都度、遅滞なく委員会における議事の概要を労働者に周知させなければいけません。

ただ、委員会を設置したことやその開催状況について行政官庁への届出義務はありません。

詳しくまとめると、次のようになります。

開催 衛生委員会・安全委員会、もしくは安全衛生委員会は、毎月1回以上、各事業場ごとに開催しなくてはいけません。
周知 事業者は、委員会の開催の都度、遅滞なく、委員会における議事の概要を次に挙げる何れかの方法によって労働者に周知させなければならない。

  • 常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付ける。
  • 書面を労働者に交付する。
  • 磁気テープ、磁気ディスクその他、これらに準ずるものに記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置する。
議事録 議事のうち重要なものを記録し、3年間保存しなければならない。
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