重機の買取王 フォークリフトの定期自主検査(月次検査)の内容とは

フォークリフトの定期自主検査(月次検査)の内容とは

フォークリフトには、法令によって3つの定期点検が義務付けられているのですが、把握していますか?

把握していないという方のためにも、労働災害の減少やフォークリフトの長持ちには欠かせない「定期自主検査(月次検査)」についてまとめました。

法定点検とは

先程も書きましたが、フォークリフトには法令によって3つの定期点検が義務付けられています。

  • 年次検査
  • 月次検査
  • 作業開始前点検(始業点検)

その中でも、今回は月次検査についてまとめます。

定期自主検査(月次検査)とは

定期自主検査(月次検査)の項目・頻度

フォークリフトは月1回の定期自主検査(月次検査)を行わなければいけません。

これは、「労働安全衛生規則第151条の22」に定められています。

事業者は、フオークリフトについては、一月を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。

ただし、一月を超える期間使用しないフオークリフトの当該使用しない期間においては、この限りでない。

事業者は、前項ただし書のフオークリフトについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。

その項目というのが次の3項目となります。

  • 制動装置、クラツチ及び操縦装置の異常の有無
  • 荷役装置及び油圧装置の異常の有無
  • ヘツドガード及びバツクレストの異常の有無

定期自主検査(月次検査)の保存

さらに、月次検査を行ったことを記録として保存しなくてはいけません。

これは、「労働安全衛生規則第151条の23」で定められています。

事業者は、前二条の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。

その内容というのは、次のものになります。

  • 検査年月日
  • 検査方法
  • 検査箇所
  • 検査の結果
  • 検査を実施した者の氏名
  • 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容

定期自主検査(月次検査)の実施

また、この月次検査は年次検査のように、有資格者や点検業者が行わなければならないといった制約はありません。

定期自主検査(月次検査)の注意点

  • 異常が見つかった場合には、直ちに補修・調整・補充・交換など、必要な措置を講じなければいけません。
  • 「定期自主検査」を行った時は、検査結果などの必要事項を記録した記録表を3年間保存しなくてはいけません。
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