重機の買取王 安全衛生委員会とは、規定人数や議題など

安全衛生委員会とは、規定人数や議題など

業種を問わず、常時使用労働者数が50人委上の事業場では衛生委員会をしなくてはいけません。

同様に労働安全衛生法・政令第8条で、安全委員会の設置も義務付けられています。

ただ、安全衛生委員会とはどのようなものなのか、知らない方も多いのではないでしょうか。

そこで、安全衛生委員会とはなにか、規定人数などをまとめてみました。

安全衛生委員会とは

安全衛生委員会とは、労働安全衛生法において定められている、労働者の意見を事業者の行う安全衛生に関する措置に反映させる制度のことを指します。

目的・狙い

労働安全衛生法などで、一定の事業者には事業場における安全衛生を確保するための措置(安全衛生管理体制)が義務付けられています。

その狙いとしては、安全衛生を確実なものとするためには事業者の方で一方的に制度を設けるだけでは不十分で、労働者が安全衛生に十分に関心を持ち、その意見が事業者の行う安全衛生に関する措置に反映される必要があります。

その目的として委員会の設置規定が設けられています。

  • 安全委員会(労働安全衛生法第17条)
  • 衛生委員会(労働安全衛生法第18条)
  • 安全衛生委員会(労働安全衛生法第19条)

規定や構成など

この安全衛生委員会は毎月1回以上開催するようにしなければならず、委員会での議事で重要なものに掛かる記録を作成して、これを3年間保存しなくてはいけません。

また、事業者は委員会の開催の都度、遅滞なく委員会における議事の概要を労働者に周知させなければいけません。

ただ、委員会を設置したことやその開催状況について行政官庁への届出義務はありません。

詳しくまとめると、次のようになります。

開催 衛生委員会・安全委員会、もしくは安全衛生委員会は、毎月1回以上、各事業場ごとに開催しなくてはいけません。
周知 事業者は、委員会の開催の都度、遅滞なく、委員会における議事の概要を次に挙げる何れかの方法によって労働者に周知させなければならない。

  • 常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付ける。
  • 書面を労働者に交付する。
  • 磁気テープ、磁気ディスクその他、これらに準ずるものに記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置する。
議事録 議事のうち重要なものを記録し、3年間保存しなければならない。

設置

事業者は、安全委員会や衛生委員会を設けなければならないときは、それぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができます。

この安全衛生委員会は、安全委員会や衛生委員会の調査審議事項のすべてを調査審議し、事業者に対し意見を述べることが出来ます。また、この安全衛生委員会の委員は、次のように構成されます。

  • 総括安全衛生管理者、又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するものもしくはそれに準ずる者のうちから事業者が指名したもの(1名)
  • 安全管理者及び衛生管理者のうちから事業者が指名した者
  • 産業医のうちから事業者が指名した者(専属の者である必要はない)
  • 当該事業場の労働者で、安全に関し経験を有する者のうちから事業者が指名した者
  • 当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有する者のうちから事業者が指名した者
  • 当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士である者を指名することができる

ちなみに、安全衛生委員会の議長は1.の者がなると「労働安全衛生法第19条2項~4項」で定められています。

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