重機の買取王 抹消登録証明書とは、紛失した場合の再発行・取得方法など

抹消登録証明書とは、紛失した場合の再発行・取得方法など

フォークリフトを処分したり、買取業者に売る際に必要となる抹消登録証明書(自動車検査証返納証明書)。

一度でも、売買を経験したことのある方ならイメージがし易いかもしれませんが、会社のフォークリフトしか乗ったことがないという場合はあまり聞き馴染みのない書類かもしれません。

そこで、抹消登録証明書とはどういったものなのか?

また、取得場所や再発行の手順などをまとめてみようと思います。

抹消登録証明書(自動車検査証返納証明書)とは

ナンバープレートが付いているフォークリフトの場合、小型特殊車両として、各市区町村へ車両登録を行っています。

自動車やトラックなども同様の登録(市区町村ではなく都道府県)を行うことで、公道を走ってもいいですよ。という許可がもらえます。

反対に、この車両登録を済ませないと新しいフォークリフトでもタイヤがついていても公道を走ってはいけません。

そのナンバープレートが付いているフォークリフトを使わなくなった場合に、抹消登録を行います。

廃車・解体にして、処分してしまう場合には、永久抹消。(自動車やトラックなど)

売買・引っ越しして、まだ使う可能性がある場合には、一時抹消。

この抹消登録を行ったことを証明する書類が、「抹消登録証明書」になります。

小型特殊車両として、登録している場合、年数千円の税金を収めなくてはいけませんが、抹消登録を行うことで、その税金がなくなります。

抹消登録の申請に必要な書類

  • 身分証明書(免許証・保険証など)
  • 標識(ナンバープレート)
  • 標識交付証明書
  • 代理人選任指定届け(代理人を立てる場合)

抹消登録の流れ

  • 各市区町村役場へ赴く
  • 「軽自動車税廃車申告書兼標識返納書」を記入
  • 「軽自動車税廃車申告書兼標識返納書」を提出

必要書類をもち、各市区町村の役場へ行きます。

そこで、「軽自動車税廃車申告書兼標識返納書」を記入・提出することで、抹消登録が完了します。

抹消登録証明書の紛失・再発行

極稀に、この抹消登録証明書を紛失してしまい、再発行する方法がないか調べている方がいるようです。

しかし、抹消登録証明書は、基本的には再発行が出来ない書類です。

そのため、紛失してしまった場合には、再発行が出来るか各市町村へ確認することになります。

抹消登録を行った役場へ問い合わせて確認してみてください。

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