重機の買取王 フォークリフトの特定自主検査(年次検査)の内容とは

フォークリフトの特定自主検査(年次検査)の内容とは

フォークリフトには、法令によって3つの定期点検が義務付けられているのですが、把握していますか?

把握していないという方のためにも、労働災害の減少やフォークリフトの長持ちには欠かせない「特定自主検査(年次検査)」についてまとめました。

法定点検とは

先程も書きましたが、フォークリフトには法令によって3つの定期点検が義務付けられています。

  • 年次検査
  • 月次検査
  • 作業開始前点検(始業点検)

その中でも、今回は年次検査についてまとめます。

特定自主検査(年次検査)とは

特定自主検査(年次検査)の項目・頻度

フォークリフトも車の車検のように年1回の特定自主検査(年次検査)を行わなければいけません。

これは、「労働安全衛生規則第151条の21」に定められています。

事業者は、フオークリフトについては一年を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。

ただし、一年を超える期間使用しないフオークリフトの当該使用しない期間においては、この限りでない。

事業者は、前項ただし書のフオークリフトについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。

その項目というのが次の9項目となります。

  • 圧縮圧力、弁すき間その他原動機の以上の有無
  • ディファレンシャル、プロペラシャフトその他動力伝達装置の異常の有無
  • タイヤ、ホイールベアリングその他走行装置の異常の有無
  • かじ取り車輪の左右の回転角度、ナックル、ロッド、アームその他操縦装置の異常の有無
  • 制動能力、ブレーキ、ドラム、ブレーキシューその他制動装置の異常の有無
  • フォーク、マスト、チェーン、チェーンホイールその他荷役装置の異常の有無
  • 油圧ポンプ、油圧モータ、シリンダ、安全弁その他油圧装置の異常の有無
  • 電圧、電流その他電気系統の異常の有無
  • 車体、ヘッドガード、バックレスト、警報装置、方向指示器、燈火装置および計器の異常の有無

特定自主検査(年次検査)の保存

さらに、年次検査を行ったことを記録として保存しなくてはいけません。

これは、「労働安全衛生規則第151条の23」で定められています。

事業者は、前二条の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。

その内容というのは、次のものになります。

  • 検査年月日
  • 検査方法
  • 検査箇所
  • 検査の結果
  • 検査を実施した者の氏名
  • 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容

特定自主検査(年次検査)の実施

また、この年次検査は誰が行ってもいいというわけでもなく、有資格者または検査業者に実施させなければなりません。

これも、「労働安全衛生規則第151条の24」で定められており、検査標章をフォークリフトに貼付しなければならない旨も記述されています。

フオークリフトに係る特定の自主検査は、第百五十一条の二十一に規定する自主検査とする。

フオークリフトに係る法第四十五条第二項の厚生労働省令で定める資格を有する労働者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

一 次のいずれかに該当する者で、厚生労働大臣が定める研修を終了したもの
イ 学校教育法による大学又は高等専門学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、フオークリフトの点検若しくは整備の業務に二年以上従事し、又はフオークリフトの設計若しくは工作の業務に五年以上従事した経験を有するもの
ロ 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、フオークリフトの点検若しくは整備の業務に四年以上従事し、又はフオークリフトの設計若しくは工作の業務に七年以上従事した経験を有するもの
ハ フオークリフトの点検若しくは整備の業務に七年以上従事し、又はフオークリフトの設計若しくは工作の業務に十年以上従事した経験を有する者
ニ フオークリフトの運転の業務に十年以上従事した経験を有する者
二 その他厚生労働大臣が定める者

事業者は、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第五項に規定する運行(以下「運行」という。)の用に供するフオークリフト(同法第四十八条第一項の適用を受けるものに限る。)について、同項の規定に基づいて点検を行つた場合には、当該点検を行つた部分については第百五十一条の二十一の自主検査を行うことを要しない。

フオークリフトに係る特定自主検査を検査業者に実施させた場合における前条の規定の適用については、同条第五号中「検査を実施した者の氏名」とあるのは、「検査業者の名称」とする。

事業者は、フオークリフトに係る自主検査を行つたときは、当該フオークリフトの見やすい箇所に、特定自主検査を行つた年月を明らかにすることができる検査標章をはり付けなければならない。

特定自主検査(年次検査)の注意点

  • 異常が見つかった場合には、直ちに補修・調整・補充・交換など、必要な措置を講じなければいけません。
  • 「特定自主検査」を行った時は、検査結果などの必要事項を記録した記録表を3年間保存しなくてはいけません。
  • 「特定自主検査」を済ませたフォークリフトには、目立つところに検査済みステッカーを貼付しなくてはいけません。

また、検査を実施していない場合はもちろん、記録表を保存していない場合も、一車両につき50万円以下の罰金に処せられます。

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